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中小企業診断士の更新手続き(用紙記入解説付き)


<2024.7.28加筆・リンク修正>


中小企業診断士資格は、資格を維持するために更新が必要です。
しかし更新手続きについて詳しく知らない診断士は多くいます。苦労して資格を取得したのに更新要件や手続きの時期を知らないまま5年が経過し失効してしまう人がいます。
そこで、ここでは資格更新の時期や手続きについて詳しく書くこととします。
なお各ポイントの取得方法については別記事で詳しく述べます。ここでは更新手続きに関して説明します。

1.基本的な要件

中小企業庁のページには、更新要件についてこう記載されています。

診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間です。このため引き続き登録(更新登録)を希望される者は、お手元の中小企業診断士登録証に記載された登録の有効期間の満了日までに、更新登録申請が必要です。~
更新登録にあたっては、登録の有効期間の開始日から、今回の申請日までの間に、以下の(1)専門知識補充要件と、(2)実務要件の両方を満たす必要があります。
【記載元:中小企業庁_申請・届出の手引き

基本的にはこの通りです。

必要な要件は、登録を受けてから5年の間に
 「知識の補充(理論ポイント)」… 5点
 「実務の従事(実務ポイント)」…30点
を満たし、更新手続きを行うことです。

2.更新の流れ

更新の流れは以下のようになります。
 登録証を見て有効期限を確認する
    ↓
 有効期限までに更新要件を満たし、書類を揃える
    ↓
 有効期限1か月前~期限日までに、揃えた書類を中小企業庁に送る

3.有効期限の確認

まずあなたの診断士登録証の裏面を見て下さい。上段から中断にかけて説明書きがあり、最下段に有効期間が書かれています。
「有効期間」として書かれている期限の1か月前から期限日までが資格の「更新時期」です(右の写真の登録者は令和7年3月1日~31日までになります)。
また3月末の有効期限の方に対し、例年中小企業庁で「早期受付」を行っています。

中小企業診断士登録証

<メモ>
 登録証を紛失している方は『登録証再交付申請書』を記載し、中小企業庁へ送ることで再発行が可能です。時期によっては中小企業庁の対応に時間がかかることもありますので、早めに申請することをお勧めします。

<メモ>
3月末が有効期限の方向けの「早期受付」の場合、受付から新登録証の送付までに時間を要することなどから、希望者に対し『預かり証』の交付を行っています。預かり証を希望される場合、更新申請書類と併せて預かり証の様式を送付する必要があります。詳しくは中小企業庁の早期受付のご案内(『○年3月末から4月上旬に登録の有効期間が満了となる中小企業診断士の方への更新登録申請に関するご協力のお願い』)中の『預かり証』の欄をご覧ください。

4.更新書類の書き方

 更新に必要な書類は

中小企業診断士登録申請書
理論政策更新研修(または論文審査)修了証明書5回分
診断助言業務実績証明書、窓口業務実績証明書、実務補習修了証書、合計30点分
中小企業診断士登録証

 の4点です。①と③は中小企業庁のWebサイトから様式の取得が必要になります。(③は自身で取得する必要が無い場合もあります。後ほど説明します)

書類様式の取得はこちら:中小企業庁HP

以下、④以外の3点を説明します。

中小企業診断士登録申請書(様式第1)】
自分自身で記入します。記入にそれほど迷うことは無いかと思います。
 (「上段の氏名記載箇所に押印が必要か?」というお問い合わせを頂くことがあります。
   押印は不要です)
職業コードのみ以下職種コード表を見て自分に当てはまるものを記入します。
職種コード
     *職種コード表の元ファイルは中小企業庁HPの様式集にあります


理論政策更新研修(または論文審査)修了証明書×5回分】
こちらは理論政策更新研修機関の理論政策更新研修を受講することで取得できます。
研修を修了した際に修了証明書が渡されます。
なお受講した年から5年以内の証明書を紛失した場合、受講した研修機関に問い合わせをすれば、必ず再発行が可能です。→弊社の場合


診断助言業務実績証明書、窓口業務実績証明書、実務補習修了証書×30点分】
こちらに関しては注意が必要です。実務ポイントの取得には大きく分けて

  • 実務ポイント取得を支援している機関の下で診断実務を行った(主に様式18)
  • 自分で、または知り合いの紹介で診断先を見つけ、診断実務を行った(様式19)
  • 公的機関等で窓口相談業務を行った

  • の3つがあります。

    「取得を支援している機関の下で行った」「窓口相談業務を行った」場合は実施機関から証明書が発行されます。

    それに対して「自分で、または知り合いの紹介で診断先を見つけ行った」場合、診断士自身が「様式19 診断助言業務実績証明書」の様式を用意して記載します(同じ名前の様式18がありますが、様式19です)。なお書類記載には診断先企業の名前や代表者の押印が必要になります。
    以下、書き方を説明します。

    まずこの書式は診断先1企業につき、1枚必要になります(場合によっては1企業で数枚必要になります)。

    下が実際の用紙、赤で囲った部分が記載箇所です。

    様式19 診断助言業務実績証明書書き方の説明

    ①…自分の住所・氏名・生年月日
    ②…診断企業から書類を頂いた日
    ③…診断助言を受けた企業の名、住所、電話番号、代表者の氏名と印。
     *会社の代表者印。会社印(角印)は
      NG。
      診断助言を受けた企業が屋号の無
      い個人事業主の場合、受診企業名
      欄に個人名+業種
      (サービス業等の大分類ではなく
      内容が分かるように)

    ④…③に書いた企業の企業名
    ⑤及び⑥…診断助言を初めて実施した日
         (初日)~最後に実施した日。

    ⑦…⑤~⑥の期間の中で、診断助言を行った日数。
    ⑧…⑦の日数を「1日=1点」とした時の点数。
    ⑨以降…⑤~⑥の間に行った診断助言の全ての実施日(月日、年を超える場合年月日)を記載します。
        期間を置いて、同じ企業に再度診断助言を行った場合、⑨以降の行に書き足していきます。

    これらに【中小企業診断士登録証】を加えた4点を封筒に入れて、期限内に下記に送付します。普通郵便でも届きますが、簡易書留等を利用すると良いです。

    5.送付先と送付時の注意

    送付先
    〒100-8912
    東京都千代田区霞が関1-3-1
    経済産業省 中小企業庁
    経営支援部 経営支援課
    中小企業診断士ご担当 御中

    ちなみに更新に料金はかかりません。ただし
     ・有効期限日必着
     ・休日祝日は受け付けをしていない
    ので、期限ぎりぎりに発送すると、期限に間に合わない恐れもあります。また中小企業庁から「更新書類受理の連絡」は特に行われていないこともあり、1週間程度の余裕をもった更新手続きを行うことをお勧めします。

    6.更新に失敗した場合

    もし更新を忘れていた場合、どうなるのでしょうか?
    期限までに更新要件を揃えられず更新に失敗すると、あっさりと資格を失効します。そして失効するとまた一次試験からやり直しです(有効期間内に更新要件は揃っていて、手続きを忘れた場合は、有効期限から1年以内に限り再登録が可能です)。

    7.まとめ:資格の更新は確実に行うこと

    冒頭にも書きましたが、中小企業診断士の資格は取得難易度の高い資格です。多くの時間を取得勉強に費やしたはずです。そんな診断士資格ですが、期限までに更新要件を揃えられず更新に失敗すると、本当にあっさりと資格を失います。

    そうならないためには、自身の資格有効期限と更新要件を確実に把握しておくことが必要です。「気付いたら失効していた」という診断士をなくすために、遅ればせながら弊社でも受講履歴閲覧ページへの更新期限の記載と、更新年の通知案内を始めました。こういった各関係機関のサービスを利用するのも一つの手です。
    しかしこうした診断士関連機関には更新に関する権限はありません。最終的には自身の資格は自身で管理することが求められます。