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中小企業診断士資格の休止と再開

中小企業診断士資格には「資格の休止」が認められています。
中小企業庁に対し休止の届け出をすることで、経営診断の業務に従事することを休止し、休止申請を行った日から15年を限度に『有効期間の時間経過を一時的に休止』することが出来ます。

海外赴任等で数年にわたって実務ポイント取得が困難な方に恩恵の大きい制度です。また資格有効期限までに要件を整えられそうにない場合の緊急手段としても利用されています。



*旧制度変更後すぐに休止をされた方は、まず『中小企業診断士資格更新要件のまとめと取得方法』をご覧ください。そちらに現行制度の更新要件が記載されています。

1.休止制度の概要

資格の休止は診断士資格更新の特例として認められている制度です。
資格有効期限5年の間に申請をすることで、最長15年資格を「休止」することが出来ます。その間は資格更新手続きをする必要はありません
休止期間中に診断士を名乗る際には、相手に資格休止中であることを伝える必要があります。
 
休止は「資格有効期限までの時間を止める」イメージをして頂ければ分かりやすいかと思います。資格更新から2年経過した状態で休止申請をすれば、そこから最長15年間資格を資格更新をしなくても「休止」という形で保有し続けることが出来ます。そして資格再開後は3年間有効期間が残っています。
 

■休止した場合の有効期限の例
例えば「2020年3月」有効期限の方が「2018年3月」に休止申請をしたとします。
その場合で「2018年3月」から15年後の「2033年3月」まで資格を休止しておくことが出来ます。
その方が業務で資格が必要になり「2020年3月」に再開申請をしたとします。
その場合「2020年3月」から資格が再開になり、再開後の初回資格更新は「2022年3月」です。
休止の説明



2.休止の手続き

 休止の手続きは難しくありません。
 休止に必要な書類は以下の2点になります。

  1.中小企業の経営診断業務休止申請書<様式は中小企業庁ホームページから>

  2.中小企業診断士登録証

 2点を中小企業庁に送付すれば休止申請は完了します。

送付先
100-8912
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
中小企業庁 経営支援課 中小企業診断士ご担当御中

*休止申請をすると、中小企業庁から『中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書』が交付されます。資格の再開にあたってこの書類が必要になりますので、紛失等しないように保管してください。

3.資格再開の要件、手続き

 資格を再開する際には「資格再開の手続き」を行います。

 休止手続きは書類の送付だけで済みますが、再開には資格の更新と同じような要件が必要になります。再開には再開申請をする日までの3年以内に以下要件の取得が必要になります。
     理論ポイント … 5点
     実務ポイント … 15点



■ 再開後 初回の更新

再開する際には初回の更新について合わせて考える必要があるので、ここで記載します。
資格再開後の初回更新には以下の取得が必要になります。
     実務ポイント … 15点

この再開後の初回更新に必要な実務ポイントは
 「前回の登録・更新から業務休止申請日までに取得していたもの、休止中に取得したもの、業務再開後に取得したもの、すべてが有効」です。
つまり「資格を休止し、休止中に再開後の初回更新分実務要件15点取得し、再開予定の3年以内に理論要件5点と実務要件15点を取得」することで資格の更新が可能になります。資格有効期限までに要件を整えられそうにない場合の緊急手段として利用されるのはこの点があるためです。
(再開後の登録有効期間が1か月以下の場合は、業務再開申請と初回の更新登録申請を同時に行います)

■ 再開の手続き

資格再開の手続きには以下の書類が必要になります。
   1. 中小企業の経営診断業務再開申請書
   2. 中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書(休止申請後に中小企業庁から送付)
   3. 理論要件の証明書(5点分以上)
   4. 実務要件の証明書(15点分以上)

4.まとめ

企業に属し、普段中小企業との接点が無い場合や海外赴任が続く場合、資格休止は非常に助けになる制度です。
その一方で資格を休止したまま再開できずに失効してしまう方もいらっしゃいます。長く診断業務から離れてしまい、いざ再開と思ったときに企業との接点を持てないことが大きな理由の一つです。また長い期間中小企業とのかかわりが無いことで企業診断の感覚を忘れてしまい、せっかく苦労して得た知識や感覚を腐らせてしまう場合もあるかと思います。

資格を維持する目的と、維持にかかるコストを考えて休止制度を利用されることをお勧めします。